2026年01月31日 05時57分
《事件・事故 》
錦江町 職務怠慢職員を減給10分の1、4か月の懲戒処分
錦江町は、令和8年1月30日付けで、職員の懲戒処分等を行った。
処分を受けたのは、同町の30代男性職員主査。
町では、次の内容を公表した。
町民から提出された中請書類を約4か月間放置したことにより、県から支給される予定であった3か月分の手当が不支給となり、申請者に対しご迷惑をおかけする とともに、不支給となった手当11万3490円を町の一般財源から支出することになった。
また、過去にも職務怠慢により文書による厳重注意処分を受けており、改善が見られないことから、今回、懲戒処分とした。
処分内容
減給10分の1、4か月
地方公務員法及び錦江町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定 に基づくもの。
処分の根拠
懲戒処分の適用条項
地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
その他の根拠法令
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
管理監督者の処分
所属課長文書による厳重注意
新田敏郎町長は、次のコメントを伝えた。
この度、町職員が起こした本事案につきましては、公務負として自覚を欠く行為であり、町民のみなさまの信用を大きく損ねてしまったことに対し、心よりお詫び申し上げます。
今後は、全職員、より一層の綱紀保持と服務規律の徹底を図るとともに、再発防止と町民のみなさまの信頼回復に全力で取り組んでまいります。
令和8年1月30日
















































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