《事件・事故 》
海自鹿屋基地第1整備補給隊員5人を懲戒処分
海上自衛隊第一航空群司令部は、令和7年7月24日、次の自衛隊員の懲戒処分を行った。
懲戒処分を受けたのは、海上自衛隊鹿屋航空基地第1整備補給隊の20歳代1等海士4人と、同隊21歳海士長。

事案の概要(処分の理由)
被処分者Aは、当直員であったにもかかわらす令和6年2月3日(土)午後10時半頃、被処分者らとは別の同僚隊員(以下「同僚隊員A」という)の運転する私有車両のトランクに同じく当直員であった同僚隊員(以下「同僚隊員B」という)とともに隠れて不正に外出。
以後、2月4日(日)午前1時頃まで同僚隊員A及びBと鹿屋市内の飲食店において20歳未満であるにもかかわらず飲酒。
同日午前1時半頃に同僚隊員らと別れ、被処分者B~Eの4名と合流後、同日午前4時半頃まで飲酒し、その影響により酩酊状態となった。
被処分者B及びEは令和6年2月3日(土)午後7時半頃から、被処分者C及びD は同日午後9時頃からそれぞれ鹿屋市内の飲食店において飲酒後、2月4日(日)午前1時半頃から被処分者Aを含めた5名で合流し、同日午前5時頃までの間、鹿屋市内の飲食店において飲酒した。
この際、被処分者B、C、D及ひEは被処分者Aが不正外出であることを知りながらこれを看過し、さらに被処分者B及ひEは20歳未満であるにもかかわらず飲酒するとともに被処分者Dはそれらを看過した。
被処分者B、C、D及びEは、酩酊状態であった被処分者Aを私有車両に隠して入門することを企図し、被処分者Cは自身が管理していた普通乗用自動車(軽四)を提供することを提案。
被処分者Bとともにタクシーで止宿先まで取りに行き、その後、被処分者Bは、被処分者Aを当該車両のトランクに、その他の被処分者についても定員を超えて乗車させ、令和6年2月4日(日)午前5時6分頃、酒気を帯び、O.15 mg/I以上のアルコールを身体に保有する状態で、鹿屋市西原1丁目2番7号付近道路において、普通乗用自動車を運転したものである。
また、被処分者C、D及ひEは被処分者Bが定員を超え、かつ酒気を帯びた状態で車両を運転することを看過し、自らもこれに同乗した。
処分年月日
令和7年7月24日(木)
処分量定
被処分者A:停職13日
被処分者B:停職95日
被処分者C:停職65日
被処分者D:停職15日
被処分者E:停職15日
同僚隊員A及びBについてはそれぞれ以下のとおり処分、公表済
同僚隊員A:停職10日(令和6年6月4日)
同僚隊員B:停職13日(令和6年3月27日)