2024年04月26日 17時49分

《行政 》

大崎町と県宅地建物取引業協会が空き家に関して協定

 大崎町と公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会との協定調印式が、令和6年4月22日、大崎町役場で開催された。

 町有地売却の媒介同協会が実施することで、定住促進による町の活性化と町有地の活用促進を図ることをお互い確認し合った。

写真=協定を締結し東町長㊨と中馬会長ががっちり握手

 今回、空き家等バンクを活用した空き家等の媒介に関する協定と、町有地の売却の媒介に関する協定が大崎町と公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会との間で締結されたもの。

写真=協定締結の様子

 町有地売却の媒介に関する協定の概要は次の通り。
▽協定の概要
 大崎町の整備した分譲地等,町有地の売却について、公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会に所属している協会員の持つ民間の営業力と不動産に関する専門知識を活用し、積極的に情報発信を行うことで、定住促進による町の活性化と町有地の活用促進を図ることを目的とした協定。

▽対象物件
大崎町有地のうち、本町が媒介を依頼したものを対象。

▽対象業者
宅地建物の取引を業としている次の業者とする。
宅地建物取引業の免許を有しており、公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会に所属している不動産会社及び住宅建設会社など

▽内容
上記業者による媒介で顧客が対象物件を購入し、売買代金が納入され、本町が確認した後、当該業者に対し媒介報酬(仲介手数料)を支払う。

▽協定締結団体
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会

媒介報酬(仲介手数料)は、200万円以下の金額100分の5、200万円を超え400万円以下の金額100分の4、400万円を超える金額100分の3。

空き家バンクを活用した空き家等の媒介に関する協定の概要は次の通り。

 大崎町の空き家等バンクに登録する物件について、公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会に所属している協会員の持つ民間の営業力と不動産に関する専門知識を活用し、積極的に情報発信を行うことで、空き家等問題の解消と定住促進を図ることを目的とした協定。

▽対象物件 ,
大崎町空き家等バンクに登録し、媒介を希望する物件を対象。

▽対象業者
宅地建物の取引を業としている下記の業者とする。
宅地建物取引業の免許を有しており、益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会に所属している不動産会社及び住宅建設会社など

▽内容
上記業者による専門的な見地と民間の営業力により、空き家等バンク利用者の物件を取り扱うことで、空き家等が有効活用され、移住・定住による地域の活性化を図ることができる。

▽協定定締結団体
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会

 この日は、両者が協定調印し、東靖弘大崎町長と、公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会の中馬敏夫会長がそれぞれあいさつした。

 同協会が締結している県内12市2町での空き家バンク事業実績は、成約物件で売買342件、賃貸164件となっている。

 また、大崎町では、企業立地促進補助事業で、
①用地取得費補助金:用地取得費×50%(限度額4000万円)
②設備投資補助金:投下固定資産総額×30%(限度額1億5000万円)※増設の場合は15%(限度額7500万円)
③雇用創出補助金:新規地元雇用者×500千円(限度額1000万円)。

 民間賃貸住宅建設補助事業で
戸建て住宅の場合、町内に住所を有する個人又は法人で、町内業者による建設のときは、1戸当たり200万円を限度として3.3平方m当たり20万円(ただし,1団当たりの上限は1200万円とする。)ほか、鉄筋コンクリート造りや木造集合住宅で町内業者、町外業者による建設の場合など、それぞれ補助を実施している。

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