2026年07月01日 19時41分
《事件・事故 》
錦江町の30代男性職員主査を虚偽報告等で停職2か月処分
錦江町は、令和8年7月1日、30代町職員主査(男性)に対して停職2か月の懲戒処分を行った。
処分事実は次の通り。
令和7年度中に町民等から提出された申請書類9件の審査及び関係機関への送付などの事務手続を怠ったほか、申請事務の進捗状況等について関係者から問われた際、処理済であると回答するなど虚偽の報告を行った。
また、過去にも職務怠慢により文書による厳重注意処分及び減給10分の1 (4か月)の懲戒処分を受けており、改善が見られないことから、今回、地方公務員法及び錦江町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき、同日付けで、停職処分としたもの。
処分対象者
錦江町職員主査(男性、30代)
処分内容
停職2か月
処分の根拠
▽懲戒処分の適用条項
地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
▽その他の根拠法令
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
管理監督者の処分
▽町長及び副町長減給10分の1 ( 1か月)
▽当時の所属課長 文書訓告
新田敏郎町長のコメントは次の通り。
この度、町職員が起こした本事案につきましては、公務員として自覚を欠く行為であり、町民のみなさまの信用を大きく損ねてしまったことに対し、心よりお詫び申し上げます。
今後は、全職員、より一層の綱紀保持と服務規律の徹底をるとともに、再発防止と町民のみなさまの信頼回復に全力で取り組んでまいります。
令和8年7月1日
錦江町長 新田 敏郎






















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