2025年07月18日 17時25分
《行政 》
錦江町の30代男性職員を懲戒処分~泥酔し他人の車で寝込む
錦江町は、令和7年7月18日付けで、30代男性職員の懲戒処分等を行った。

処分対象者
錦江町職員主事(男性、30代)
処分内容
減給10分の1・1か月
処分事実
処分対象者は、令和7年7月11目、町内で開催された会合に出席し、深夜 まで飲酒を続け、泥酔した状態で民家に隣接する車庫内に止めてあった軽乗用車に無断で乗り込み、寝ているところを被害者が発見、警察に通報されたもの。
処分の根拠
懲戒処分の適用条項
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
その他の根拠法令
地方公務員法第条(信用失墜行為の禁止)
新田敏郎町長は、次のコメントを公表している。
この度、町職員が起こした本事案につきましては、公務員として自覚を欠く行為であり、町民のみなさまの信用を大きく損ねてしまったことに対し、心よりお詫び申し上げます。
今後は、全職員、より一層の綱紀保持と服務規律の徹底を図り、町民のみなさまの信頼回復に全力で取り組んでまいります。