2024年09月09日 14時18分
《教育・社会 》
鹿屋市が10/1~パートナーシップ宣誓制度導入
鹿屋市は、令和6年10月1日から「鹿屋市パートナーシップ宣誓制度」を導入する。
パートナーシップ宣誓制度とは、性的マイノリティ(LGBTQ+)のカップルを婚姻に相当する関係と公認するもの。ただし、法律上の夫婦とは認められないため、法的効力はない。
制度導入の目的
一人ひとりの人権が尊重され、性の多様性を認め合い、誰もがその個性と能力を発揮して安全で安心して暮らせる社会を実現するために導入するもの。
期待効果として、多様な性のあり方が尊重され、性の多様性に対する偏見や差別のない社会の実現制度があることにより、性的マイノリティの方々の生きづらさを解消
〈制度の概要〉
パートナーシップを形成している者同士が、お互いの関係は「結婚に相当する関係」である旨の宣誓をした宣誓書を提出
自治体が二人の関係を公認し、受領書等を交付
パートナーシップを形成している者同士は、当該受領書等を提示し、行政や民間企業のサービスを利用
〈制度施行日〉
令和6年10月1日
〈宣誓をすることができる人〉
一方又は双方が性的マイノリティであること
次の全てに該当すること
双方が成年に達していること
一方又は双方が鹿屋市に住所を有していること
双方に配偶者又はパートナーシップの関係にある者がいないこと
双方の関係が近親者でないこと
なお、県内では、指宿市、鹿児島市、日置市、志布志市、出水市が予定も含め協定締結都市となっている。
パートナーシップ宣誓制度 予約フォーム